賃貸住宅から退去される際のトラブルにあわないための対処法について、入居時からできる対策をご紹介します。
●契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう
賃貸借契約をする前に、貸主側(管理会社や不動産業者、大家等)から説明される契約内容をよく聞き、わからないことがあればその場で確認するなどして、内容をよく理解した上で契約するようにしましょう。特に、禁止事項や修繕に関する事項のほか、「ハウスクリーニング費用は全額借主負担」など退去する際の費用負担に関する事項は必ず確認しましょう。
※ 国土交通省が示している「賃貸住宅標準契約書」や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をあらかじめ読んでおいて、契約書類の内容に異なっている部分があったら特にしっかり確認しましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
●入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう
入居する時には、賃貸住宅にキズや汚れなどがないか、エアコンなど備え付けの設備がきちんと動作するかなど、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、住宅の入居時の状況をしっかり確認しましょう。
●入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう
エアコンや給湯器などの入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起こった場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合には、すぐに貸主側に連絡して相談しましょう。賃貸住宅の使用のために必要な修繕は、原則として貸主側に修繕の義務があります。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の精算の際にトラブルになる可能性があります。賃貸住宅はあくまで借りているものであることを意識し、日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう。
●退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう
退去する時は、入居時と同様に、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認しましょう。
貸主側による精算の結果、納得できない費用を請求された場合には、国土交通省のガイドラインに示されている基準を参考に、貸主側に費用の明細等の説明を求め、費用負担について話し合いましょう。原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250221_1.html
困ったとき、不安に思ったときは、身近な消費生活相談窓口につながる消費者ホットライン「188」にご相談ください。
また、国民生活センターのホームページ「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対処法を紹介しています。
https://www.faq.kokusen.go.jp/?site_domain=default
情報発信:鳥取県消費生活センター