元PTA事務員に懲役2年4月実刑判決 鳥取市の中学校業務上横領

 鳥取市の中学校で保護者が教材費を振り込んでいた口座から682万7千円を着服、横領したとして、業務上横領罪に問われたPTA事務員だった50代女性被告に対し、鳥取地裁は9日、懲役2年4月(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。

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