火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に注意!

かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどとして消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和5年4月以降、消費者宅に電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の修理ができる」などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実施された後、損傷箇所について「このままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が必要であることや火災保険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどという相談が各地の消費生活センターなどに多く寄せられています。


●消費者へのアドバイス

〇無料といった甘い言葉には落とし穴があります。

「自宅の無料点検を行っている」、「保険金を使えば無料で修理できる」などと甘い言葉だけを鵜呑みして契約してしまうと思わぬ落とし穴があります。単に事業者からの言葉だけで契約することなく、修理箇所が保険対象になっているか、キャンセル料として高額な違約金が請求されないかなど、自分でしっかり契約書等を確認しましょう。

〇自分の身にも起こることとして捉えましょう。

台風、豪雨、大雪等の自然災害は、全国各地で発生しており、特別なことではありません。また、火災保険金等を利用した修理工事に関する相談は、大規模災害が発生した被災地に限ることではありません。自分のこととして捉え、警戒心を緩めることがないようにしましょう。

〇 保険金の不正請求は「詐欺罪」に問われることがあります。

自然災害による住宅の損害は、加入している損害保険で補償されるケースがありますが、経年劣化によって生じた損害は支払の対象とはなりません。経年劣化による損害だと知りながら、自然災害による損害であるかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあります。

〇まずは相談をしましょう。

「火災保険が使える」などと勧誘されたら、まずは加入先の損害保険会社か損害保険代理店に相談をして、これらによる支払に関する営業方法の状況や保険会社等以外の事業者から受けた勧誘内容の真偽について確認をしましょう。


詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038391/


困ったとき、不安に思ったときは、身近な消費生活相談窓口につながる消費者ホットライン「188」にご相談ください。

また、国民生活センターのホームページ「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対処法を紹介しています。
https://www.faq.kokusen.go.jp/?site_domain=default

情報発信:鳥取県消費生活センター

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