支払い遅延の裁判所事務官を戒告処分 2024年11月08日 鳥取地裁は8日、岡山地家裁事務局会計課所属時に請求書に異なる日付を書き、支払遅延利息を発生させるなどしたとして、鳥取県内の裁判所所属の50代男性事務官を戒告の懲戒処分とした。 この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら