再雇用後の待遇格差容認で敗訴 JR九州嘱託社員、福岡地裁 2024年11月08日 正社員時と同じ仕事内容なのに待遇に格差があるのは違法だとして、JR九州の嘱託社員として定年後に再雇用された乗務員ら15人が同社に差額賃金など計約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は... 残り 340 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら