「運動員買収には当たらず」と斎藤氏代理人 16:54 兵庫県知事の代理人弁護士は会見で、PR会社へのポスター制作費などの支払いは適法だとした上で、PR会社による交流サイト(SNS)での広報活動は「ボランティアとしての行動で報酬を支払う約束もない。運動員買収には当たらない」と述べた。 この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら