「運動員買収には当たらず」と斎藤氏代理人

 兵庫県知事の代理人弁護士は会見で、PR会社へのポスター制作費などの支払いは適法だとした上で、PR会社による交流サイト(SNS)での広報活動は「ボランティアとしての行動で報酬を支払う約束もない。運動員買収には当たらない」と述べた。

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