違法NO1広告、同じ会社が関与 商品未利用者の回答も集計 2023年08月07日 合理的な根拠がないのに「満足度NO1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社が、「NO1」表示の基となる調... 残り 758 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら