違法NO1広告、同じ会社が関与

商品未利用者の回答も集計

  •  NEXER社(日本トレンドリサーチ)の調査に基づく、家庭教師会社の広告(消費者庁提供)

 合理的な根拠がないのに「満足度NO1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社が、「NO1」表示の基となる調...

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