1995年の阪神大震災をきっかけに神戸地裁管内で審理された民事訴訟に関し、事実上永久的に保存する「特別保存」に指定された訴訟記録が1件もないことが地裁への取材で3日分かった。民事訴訟の記録の保存期間は原則5年で、50年保存の判決原本を除くほぼ全ての震災訴訟記録が廃棄されたとみられる。
1995年の阪神大震災をきっかけに神戸地裁管内で審理された民事訴訟に関し、事実上永久的に保存する「特別保存」に指定された訴訟記録が1件もないことが地裁への取材で3日分かった。民事訴訟の記録の保存期間は原則5年で、50年保存の判決原本を除くほぼ全ての震災訴訟記録が廃棄されたとみられる。