韓国の慰安婦団体前代表、有罪確定 2024年11月14日 【ソウル共同】韓国最高裁は14日、元従軍慰安婦への寄付金を流用したとして業務上横領罪などに問われた支援団体前代表の上告審で、懲役1年6月、執行猶予3年の二審判決を確定させた。 この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら