定期購入明示せず誇大広告 美容品通販会社に業務停止 15:41 消費者庁は23日、定期購入契約であることを明示せず、単品販売と誤解させる表示で美容クリームを販売したのは誇大広告で特定商取引法違反に当たるとして、通信販売会社「VERIFY」(東京都目黒区)に一部業... 残り 290 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら