定期購入明示せず誇大広告

美容品通販会社に業務停止

  •  「塗るだけで顔のシワが完全に消えた」などと表示する通信販売会社「VERIFY」の広告

 消費者庁は23日、定期購入契約であることを明示せず、単品販売と誤解させる表示で美容クリームを販売したのは誇大広告で特定商取引法違反に当たるとして、通信販売会社「VERIFY」(東京都目黒区)に一部業...

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