恣意的「NO1広告」が横行

消費者庁問題視、処分も

  •  「NO1を取得できる」と勧誘する営業メール

 商品やサービスの利用有無を問わずに満足度を尋ねるといった、不適切な調査に基づく「NO1広告」が横行している。消費者庁は「調査手法が客観的ではない」と問題視し、掲載した広告主が行政処分を受けたケースも...

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