ウォーターサーバーの勧誘トラブルに注意!

全国の消費生活センター等に寄せられるウォーターサーバーに関する相談がここ数年増えており、2023年度は2022年度と比べ約1.4倍となっています。

特に、ショッピングセンター等の商業施設内の特設ブースやイベントスペースで勧誘され、契約した際のトラブルが目立っており、「解約を申し出ると、勧誘時に説明がなかった違約金を請求された」「ウォーターサーバーのレンタル契約を結んだと思っていたが、購入契約となっていた」などといった事例が寄せられています。


●相談事例

・現契約の解約料をキャッシュバックすると強引な勧誘を受けたが、実際はキャッシュバック適用外だった。

・お得だという説明のみで解約時に請求される違約金等について全く説明がなかった。

・ウォーターサーバーのレンタルだと思い契約したが、実際は売買契約になっていた。

・急かされて契約したが、帰宅後に契約内容を確認すると説明と異なっていた。


●相談事例からみる問題点

・不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま勧誘される。

・契約内容について十分な説明がなかったり、虚偽の説明をされたりする。

・しつこく契約を迫ったり、契約を急かしたりして、その場で契約させようとする。


●消費者へのアドバイス

・本当に必要な契約か、価格や機能等を比較検討しましょう。

・不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。

・契約する前に契約内容について十分に確認しましょう。

・強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約しない。


詳しくは、国民生活センターのホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_1.html


困ったとき、不安に思ったときは、身近な消費生活相談窓口につながる消費者ホットライン「188」にご相談ください。

また、国民生活センターのホームページ「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対処法を紹介しています。
https://www.faq.kokusen.go.jp/?site_domain=default


情報発信:鳥取県消費生活センター

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