名義貸しの元弁護士に有罪、大阪 ロマンス詐欺の被害金回収 2024年11月18日 恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた元弁護士川口正輝被告(39... 残り 359 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら