不正受給、3等陸曹を停職 通勤手当、山形の駐屯地 13:21 陸上自衛隊神町駐屯地(山形県東根市)は21日、通勤手当などを不正受給したとして、第20普通科連隊に所属する40代の男性3等陸曹を停職1年の懲戒処分にしたと発表した。事実関係を認め、依願退職を申し出て... 残り 71 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら