児童買春などをした医師の処分厳しく

  •  香山リカ

 医師が児童買春や児童へのわいせつ行為などで逮捕されるという事件は、残念ながらこれまでもときどき起きた。まったく許されないことだが、そういった医師に対する行政処分がこれまでよりも重いものとなる方針が決まった。

 医師の逮捕といった事件を知ると、「医師免許を取り消すべきだ」と思う人もいるかもしれないが、刑事処分そのものに免許取り消しの措置は含まれていない。行政処分を決めるのは、1年に3回程度、開かれる厚生労働省の医道審議会医道分科会においてなのだ。その処分は「免許の取り消し」「3年以内の医業・歯科医業の停止(業務停止)」「戒告」で、最も重い「免許の取り消し」の処分は、これまで殺人や強制わいせつの罪で司法処分が確定した医師らに対して下されてきた。児童買春・ポルノ禁止法違反罪で有罪になったケースでは、「医業停止2年」以下がだいたいの“相場感”であろうか。

 ただ、世間の常識から見てどうだろう。診察で子どもの身体に触れることもある医者が、一方で少女買春をしていたり、診療行為を装って患者にわいせつなことをして刑事処分を受けても、2年ほどの休業でまた医師の仕事に復帰可能だということに、疑問や不安を感じ...

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