【離婚後共同親権】原則ではない、周知必要 国会答弁で重要解釈次々に 弁護士 太田啓子 2024年05月23日 離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」制度の導入を柱とした改正民法が5月17日に成立し、2026年までに施行される。 私は離婚事件を日常的に扱う弁護士の一人として、この改正法はドメスティックバ... 残り 1303 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら