【識者コラム】学問の自由に自律不可欠 学術会議人事、深刻な侵害 長谷部恭男 2024年06月28日 日本国憲法の23条は学問の自由を保障する。学問の自由は、ほかの憲法上の権利とはかなり違ったところがある。思想・良心の自由であれば、自分で自由に考えをめぐらせばよい。表現の自由であれば、思ったこと、見... 残り 1718 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら