鳥取簡裁は12日、選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして公選法違反(寄付行為)の罪で略式起訴された鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=に対し、罰金40万円の略式命令を出したことを明らかにした。公民権を停止しない情状の処置はなかった。
鳥取簡裁は12日、選挙区内の有権者に中元や歳暮を配ったとして公選法違反(寄付行為)の罪で略式起訴された鳥取県議会の藤縄喜和議員(71)=鳥取市選挙区、6期=に対し、罰金40万円の略式命令を出したことを明らかにした。公民権を停止しない情状の処置はなかった。