遺族年金の年齢要件「違憲」提訴

夫は55歳以上、労災保険法

  •  提訴後、記者会見する原告の男性=9日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受給できるのに、妻の死亡時には夫が55歳以上でなければ受給できない労災保険法の規定は、性別による差別を禁じた憲法14条などに違反するとして、東京都の男性(...

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