【旧優生保護法違憲】被害者救済へ巧みな判決 除斥期間、実質「時効」に 元最高裁判事 泉徳治 2024年07月04日 不妊手術に関する旧優生保護法の規定は、子をもうけるかどうかの意思決定をする自由を奪い、幸福追求権を保障する憲法13条に反することや、不合理な差別的取り扱いを禁じた憲法14条1項に違反することは、誰が... 残り 1202 文字 このページは会員限定コンテンツです。 会員登録すると続きをご覧いただけます。 無料会員に登録する 会員プランを見る 会員登録済みの方 ログインする この機能はプレミアム会員限定です。 クリップした記事でチェック! あなただけのクリップした記事が作れます。 プレミアム会員に登録する ログインの方はこちら